MOVO Fleet利用規約
作成:
東京都港区三田3-12-17
株式会社 Hacobu
第 1 条(目的)
本規約は、株式会社Hacobu(以下「当社」いいます。)が提供する本サービスの利用に関し、当社と会員の間に適用されます。会員は、本サービスの利用にあたり、本規約に同意したものとみなされます。
第2条(定義)
本規約の用語は、「MOVOクラウド利用規約」および本条各号に定めるとおりとします。
1.「本サービス」とは、「MOVOクラウド利用規約」に定める「MOVO Fleet」を意味します。
2.「端末提供型サービス」とは、本サービスのうち、当社が会員に販売または貸与した本情報端末を利用することによって提供さ
れるものをいいます。
3.「車載機器利用型サービス」とは、本サービスのうち、会員が、本サービスの対象とする車載機器(自動車に内蔵されているも
のを含む。)を自ら用意し、本情報端末として利用することによって提供されるものをいいます。
第3条(本提供機能)
1.当社は、会員に対し、「MOVOクラウド利用規約」および本規約に従い、本サービスを提供します。
2.会員以外の第三者(本ユーザ)が利用可能な本提供機能の内容については当社が定めます。
第4条(個別契約の成立)
1.本サービスに関する当社と会員の間の個別契約(以下「個別契約」といいます。)は、当社が発注書を受領した日に成立しま
す。
2. 会員は、当社が発行した見積書の内容に基づき、当社が用意する雛形に記名押印または署名した上で、当該書面の電磁的コピー
をメールもしくはFAXで送付する方法によって発注を行うものとします。メールまたはFAXによる発注の場合、送信された電磁
的コピーを発注書とみなすものとし、記名捺印または署名した書面の原本は会員が自らの責任で保存するものとします。
第5条(利用開始)
1.本サービスのうち当社が会員に提供する機能の範囲については、当社が会員に提示する見積書に定めます。
2.個別契約の締結日より、当社は会員に見積書および発注書に定める内容の本利用権を付与します。
3.会員が本提供機能を利用するために必要な措置(登録情報の提供や必要な設備の準備等を含むが、これに限られない。)は会員
の責任で行うものとします。
4.会員は本サービスの契約期間中、本利用権の個数を減らすことおよび本提供機能の範囲を減らす事は、当社が別途同意しない限
り、できないものとします。
第6条(端末提供型サービスの利用料金)
1.会員が端末提供型サービスを利用する場合には、個別契約締結後、当社が会員に本情報端末を発送した日より、会員は当社に利
用料金を支払う義務を負います。但し、第8条第8項に定める期間内に、会員が本情報端末の未着もしくは不具合等の申し出を当
社に対して行った場合はその限りではありません。
2.前項の利用料金の金額および支払方法については、別途見積書および発注書で定めることとします。なお、会員が本サービスの
利用について、本利用権または本提供機能の提供範囲を追加する場合も同様とします。
3.利用料金の支払方法が毎月自動口座振替となる場合、会員は当社が別途送付する預金口座振替依頼書に必要事項を記入し、受領
後7営業日以内に当社に返送するものとします。預金口座振替依頼書が返送されない場合、当社は本提供機能の会員への提供を
止める場合があります。また、この場合であっても、会員は利用開始から3か月分の利用料金については銀行振込で支払うもの
とします。
第7条(車載機器利用型サービスの利用料金)
1.会員が車載機器利用型サービスを利用する場合には、会員は、本条の定めるところにより、当社が別途定める初期登録料および
月額利用料を支払う義務を負います。
2.前項の初期登録料は、本情報端末(車載機器)が、会員のユーザーアカウント上に登録されたときに発生するものとします。
3.第1項の月額利用料は、次の各号の条件を全て満たす本情報端末について発生するものとします。なお、月の途中でこれらの条
件を満たした場合または月の途中でこれらの条件を満たさなくなった場合でも、その本情報端末については、当該月の月額利用
料が発生するものとします。
(1)本情報端末が、会員のユーザーアカウント上に登録されていること
(2)会員のユーザーアカウント上で、その本情報端末の利用がONに設定されていること
(3)その本情報端末の走行データ1つ以上取得されていること
4.当社は、毎月月末締めにて当該月の初期利用料および月額利用料の合計額ならびに消費税相当額を計算し、翌月5日までに、会
員に対して請求書を発行します。会員は、当社に対して、請求書発行日の翌々月末日までに、当社指定の自動口座振替の方法に
より、請求書に記載された金額を支払うものとします。
5.支払方法は毎月自動口座振替となり、会員は当社が別途送付する預金口座振替依頼書に必要事項を記入し、受領後7営業日以内
に当社に返送するものとします。預金口座振替依頼書が返送されない場合、当社は本提供機能の会員への提供を止める場合があ
ります。
第8条(本情報端末-端末提供型サービス)
1.会員は、端末提供型サービスを利用する場合、本サービスを利用する上で必要な本情報端末を、下記の中から選択し、当社から
購入または貸与を受けます。
(1)ムーボ・スティック(OBDタイプ)
(2)ムーボ・スティック(シガーソケットタイプ)
(3)ムーボ・スティック(結線タイプ)
(4)ムーボ・アイ
2.会員は、当社から購入し、または貸与を受けた本情報端末(以下「購入等情報端末」といいます。)について、当社の事前の書
面による承諾なしに変更・改変等を行わないものとします。
3.会員は、購入等情報端末について、本サービスの目的以外の目的で使用してはならず、購入等情報端末の利用および保管につい
ては、充分に注意するものとします。例えば、会員は、購入等情報端末の利用および保管について、下記の各号のような取扱い
を行う必要があります(但し、これらに限られません。)。
(1)購入等情報端末を落下させないように注意する、購入等情報端末を使用しない時や運搬する時は収納ケースに保管する、車
両の接触・衝突等の事故を起こさない等、車両が通常走行中に生じる振動を上回る大きな衝撃を購入等情報端末に加えては
いけません。
(2)購入等情報端末を水濡れさせないように保管しなければいけません。
4.購入等情報端末を設置する際に強い力を加えない、購入等情報端末の設置に工事が必要な場合は専門的知見を有する者に委託す
る等、購入等情報端末の設置時にこれが破損しないよう丁寧に取り扱わなければなりません。
5.本条第8項に従い購入等情報端末の購入または貸与時に確認されなかった損傷等がある場合、通常の使用に伴う経年劣化を上回
る外観・内部の劣化が認められる場合は、会員に購入等情報端末の使用上の過失があったものとみなします(以下「有責損耗・
破損」といいます。)。
6.会員が購入等情報端末を使用するにあたって、会員の使用上の過失によって生じた損害(有責損耗・破損を含みます。)につい
ては、当社は、一切の責任を負いません。
7.購入等情報端末の保証期間の始期は個別契約の締結日とし、終期については発注書に別途定めるものとします。購入等情報端末
の保証期間内に購入等情報端末が通常の使用に耐えなくなった場合には、会員に使用上の過失(有責損耗・破損を含みます。)
が認められない限り、当社は、本情報端末を無償で交換するものとします。その際の郵送料については国内への発送(北海道、
沖縄、離島を除きます。)に限り当社が負担することとします。
8.購入等情報端末は、当社から会員に発送する時点で損傷の有無および動作の確認をしています。発送後7営業日以内に会員から
特段の申し出がない限り、当社は、会員に対し、損傷が無く正常に作動する購入等情報端末を、発注書に記載の個数、引き渡し
たものとみなします。
9.当社は、前項に定める場合以外にも、品質向上の目的等で、購入等情報端末を適宜交換できるものとし、会員は、遅滞なくこれ
に協力するものとします。
10.有責損耗・破損により修理・交換を必要とする場合には、当社は、会員に当社が本情報端末を販売する場合の販売料金に相当
する費用を上限として、弁償金を請求する場合があります。
11.会員は、購入等情報端末について、譲渡、質入、転貸の処分を行い、または購入等情報端末を本ユーザに利用させる等の手
段によって、会員が収益を得る行為をしてはなりません。 但し、会員が関与する物流業務の効率化を目的として、本ユーザに購入等情報
端末を利用させる場合であって、当社が会員に請求する販売料金または利用料金を超えない範囲で、会員が本ユーザに対して販売料金も
しくは利用料金の一部または全部を負担させることを妨げるものではありません。
12.当社は、会員に対し、本条第8項に従い購入等情報端末を引き渡した場合には、会員に生じた使用目的を達しない等の一切の損
害については責任を負いません。
13.当社は本サービスによって会員および本ユーザの利便のため、運行の遅延、安全運転状況等に関するアラートを参考情報とし
て発することがあり、会員および本ユーザは運行の改善に役立てることができます。但し、会員および本ユーザは自己の責任
で適切・安全な運行を行うものとし、会員および本ユーザに生じた事故等による、直接・間接の損害について、当社は一切責
任を負いません。
14.会員が、購入等情報端末を車両に設置するため工事が必要な場合、当社は、会員の求めに応じて工事業者を会員に紹介するこ
とがあります。但し、会員は、自らの責任において工事業者を評価・選定し、工事業者と直接契約を行い、設置にかかる工事
を委託するものとし、当社は、当該工事に起因して会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負いません。
15.ムーボ・アイの利用に付帯して会員がSDカードを利用する場合、原則として会員は当社が会員に支給する純正品を利用するも
のとし、純正品以外のものを会員が利用する場合は端末保証期間の対象外となります。
第9条(本情報端末-車載機器利用型サービス)
1.車載機器利用型サービスは、会員が、当社に対して、当社が指定した手順に従って利用申請を行い、会員の用意した車載機器
が、本情報端末として本サービスに対応していることを当社が承認した場合にのみ利用することができます。
2.前項に加えて、本サービスの対象となる車載機器による記録される運行が、会員以外の第三者によってなされる場合には、会員
は、利用申請時にその旨を申告しなければならず、この場合、当社は、当社が別途定める方法により、当該第三者から走行デー
タを会員に対して提供することについて承諾を得ない限り、会員に対して本サービスを提供いたしません。
3.会員は、自己の責任および費用おいて、第1項で承認を受けた本情報端末の維持および管理をするものとします。本情報端末を
利用して本サービスを利用するための通信費その他の費用は、会員が負担するものとします。
4.当社は本サービスによって会員および本ユーザの利便のため、運行の遅延、安全運転状況等に関するアラートを参考情報として
発することがあり、会員および本ユーザは運行の改善に役立てることができます。但し、会員および本ユーザは自己の責任で適
切・安全な運行を行うものとし、会員および本ユーザに生じた事故等による、直接・間接の損害について、当社は一切責任を負
いません。
5.第1項の利用申請時に会員が申告した情報に虚偽または誤りがあった場合、または第2項の第三者の承諾が権限のない者によって
なされたもしくは撤回された場合には、当社は、直ちに本サービスの提供を停止することができるものとします。この場合、本
サービスの提供の停止により会員または第三者に発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。また、これらにより
当社が第三者からクレームまたは請求(以下「クレーム等」という)を受けた場合には、会員は、自己の責任および費用におい
て、当該クレーム等に対応するものとし、当社がクレーム等により損害、損失または費用(当社の人件費および合理的な弁護士
費用を含みます)(以下「損害等」といいます)を被った場合には、当社に対して、当該損害等を賠償する責任を負うものとし
ます。
第10条(走行データの利用範囲)
会員は、本サービスに基づき当社から提供された走行データを、自動車の動態管理その他本サービスを自社で利用するために必要な範囲でのみ使用するものとし、その範囲を超えて、当該走行データを使用しまたは第三者に開示もしくは提供(走行データの第三者への売却等)することはできません。
第11条(走行データの利用・提供に関する保証)
会員は、会員に対する本サービスの提供について、当社が、本情報端末の走行データの本人からクレーム等を受けた場合には、自己の責任および費用において、当該クレーム等に対応するものとし、当社がクレーム等により損害等を被った場合には、当社に対して、当該損害等を賠償する責任を負うものとします。
第12条(契約期間および解約)
1.個別契約の有効期間は、以下のとおりとします。ただし、当社の発行した見積書に別途記載がある場合には、当該記載に従うも
のとします。
(1) 端末提供型サービス
ア 会員が当社から購入等情報端末の貸与を受ける場合、個別契約の締結日から2年間
イ 会員が当社から購入等情報端末を購入する場合、個別契約の締結日から1年間
(2) 車載機器利用型サービス
個別契約の締結日から1年間
いずれの場合にも、有効期間満了日の前月末日までにいずれの当事者からも個別契約を更新しない旨の書面による意思表示がされ
ない限り、更に同一条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
2.前項に関わらず、車載機器利用型サービスを利用している会員については、会員が利用している本情報端末の提供事業者と当社
との間で締結されているデータ提供契約が、理由の如何を問わず終了した場合には、個別契約も自動的に解除されるものとしま
す。この場合、当社は、個別契約の解除により会員または第三者に生じた費用や損害につき、一切の責任を負いません。
3.当社および会員は、前項に基づく解除の場合および当社の「MOVOクラウド利用規約」の定めに従い個別契約を解約する場合を
除いて、個別契約の有効期間中は、個別契約を解約することができないものとします。
4.前項に関わらず、第1項の更新を一度でも行っている場合、個別契約の有効期間中でも解約することができます。但し、会員が
当社から購入等情報端末を貸与されている場合には解約手数料として1台当たり10,000円(別途消費税が発生します)の支払いが必要となり
ます。
第13条(協議)
当社および会員は、本規約および個別契約に定めのない事項、または本規約および個別契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、誠意をもって協議の上でこれを決定します。
第14条(合意管轄)
本規約および個別契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2018年8月31日制定・施行
2019年8月6日一部改訂
2019年8月16日一部改訂
2019年12月17日一部改訂
2020年2月19日一部改訂
2020年4月8日一部改訂
2020年10月1日一部改訂
2020年10月16日一部改訂
2020年11月18日一部改訂
2021年3月11日一部改訂